● 児童養護施設等退所者に対する
奨学基金
●児童養護施設等退所者に対する奨学基金とは
 千葉県は、社会的養護のもとで育った若者が、生まれ育った環境によって左右されることなく、夢と希望をもって成長していけるよう、返済不要の給付型奨学金制度を創設しました。
 千葉県社会福祉協議会では、千葉県が創設した奨学金制度の趣旨に賛同し、基金の設置・管理及び奨学金の給付など、制度の運営の役割を担ってまいります。
 虐待等の理由により保護者のもとで生活できない子どもを、公的責任で社会的に養育することを社会的養護といい、子どもたちは原則18歳になると就職や進学など、社会的養護のもとから自立することが求められます。
 千葉県における令和3年度に高等学校等を卒業した児童養護施設退所者の大学等進学率は約39.5%であり、県内の高等学校等卒業者の大学等進学率約83.9%と比べると大きく下回っており、進学率の向上が課題となっています。
 進学率が低くなる背景の一部として、自立後に保護者を頼ることができないため、住居費や生活費、学費などを自分でまかなわなければならず、経済的・精神的負担から進学を断念してしまうことが考えられます。
 本奨学金制度は県内企業や県民の皆様からの温かいご寄附により成り立つものです。皆様のご協力をお願い申し上げます。
【 児童養護施設等退所者に対する奨学基金の創設 】
児童養護施設等退所者に対する奨学基金の図

●「児童養護施設等退所者に対する奨学基金」への
   ご寄附について
 ご寄付を希望される場合は、ホームページ上からお申込みください。
 ※ホームページ上からお申込みを希望されない場合は、お電話で本会担当までご連絡ください。
 ご希望を確認でき次第「寄付申込書」をお送りいたします。
● 児童養護施設等退所者に対する奨学基金への
ご寄附のお申込みはこちら


<寄附金の税制優遇措置について>
  1. 寄附をした個人は、確定申告によって一定の範囲で所得税法上の寄附金控除が受けられます。
  2. 寄附をした法人は、確定申告によって一定の範囲で法人税法上の損金算入ができます。
  3. 詳しくは、所轄の税務署または税理士等にご相談ください。
    ※所得税法 第78条 第2項 第3号該当・法人税法 第37条 第4項該当

●応援企業一覧 (ご寄付いただいた企業)
千葉銀行
京葉銀行
千葉興業銀行
新昭和
京葉ガス情報システム株式会社
一般社団法人 ARIGATO
新日本建設
協友工業株式会社
芝工業株式会社
南総通運株式会社
赤星工業株式会社
株式会社オリエンタルランド
●ご寄附をいただいた方々のご紹介
(ホームページへの掲載についてご了解いただいた方/順不同)
佐伯 浩 様
飯田 智美 様
上松工業 株式会社 様
倉島 秀明 様
松永 壮 様
串山 慈章 様
岡本 信広 様
伊藤 幸夫 様
株式会社 大幹 様
千葉センコー運輸整備 株式会社 様
秋葉 幸男 様
株式会社 京和建設 様
株式会社 トランスウェブ 様
田村 純 様
川真田 聖一 様


社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4番5号(千葉県社会福祉センター内)
TEL 043-245-1101(代) FAX 043-244-5201

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