社会福祉施設事業者向けの貸付け
社会福祉事業振興資金
社会福祉事業振興資金貸付制度とは?
社会福祉法人、財団法人及び社団法人が千葉県内において設置運営する社会福祉施設の整備に必要な資金を融資し、民間福祉事業の振興育成を図ることを目的とした貸付制度です。
貸付対象となる経費は?
社会福祉施設の整備及び地域開放等施設の社会化促進を目的とする整備であって、次に掲げる事業が貸付対象です。
1.園舎、収容棟等の新築、増改築及び修繕
2.土地及び建物の取得又は園庭、農園等の整備
3.各種備品の整備及び修繕
貸付条件は?
1. | 貸付限度額:1施設800万円(ただし、事業計画等から必要と認められる 場合は、800万円を超えて認められる場合があります。) |
2. | 貸付金利子:年3% |
3. | 返済の期間:貸付額200万円までは5年以内とし、40万円を増すごとに1年を加えた期間以内です。ただし、20年を限度とします。 |
4. | 担 保 等:借受にあたっては、土地等の担保又は2名の連帯保証人が必要です。 |
提出書類について
借入申込には、下記の書類が必要になります。
詳しくは千葉県社会福祉協議会福祉資金班にご確認ください。
1. 借入申込書
2. 資金借入理由書
3. 各種計画書(整備計画、資金計画、償還計画)
4. 資産状況
5. 収支予算書(当該年度)、決算書・財産目録(前年度)
6. 担保物件又は保証人の状況(登記簿、所得・課税証明等)
7. その他借入に必要な書類(理事会の議事録等)
社会福祉事業振興資金のお問い合わせは
◎ 貸付に係る審査会を年4回(概ね6月、9月、12月、3月)開催しますので、前月15日までに書類を提出してください。なお、資金の効率的な運用を図るため、次年度の貸付の希望を把握するための調査を、毎年1月頃に実施しておりますのでご協力ください。
社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会
福祉資金部
TEL:043-245-1551