※平成19年4月1日より求人の取扱範囲を拡大しました。

  千葉県福祉人材センターで取り扱うことのできる求人は以下の(1)〜(6)のいずれかに該当する、
  県内に就業先がある事業所です。




事業所 事業所および実施事業の例
(1) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う事業所(実施事業者が社会福祉法人の場合は公益事業も含む)  救護施設、乳児院、児童養護施設、特別養護老人ホーム、
 在宅介護支援センター、身体障害者療護施設、
 知的障害者更生施設、社会福祉協議会 など
(2) 介護保険法に規定する
介護保険事業所
 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、訪問介護、
 訪問看護、訪問入浴、福祉用具貸与、介護予防支援、
 特定福祉用具貸与、地域包括支援センター など
(3) 障害者自立支援法に
規定する事業所
 障害者就業・生活支援センター事業、生活訓練等事業、
 日常生活用具給付事業、社会参加促進事業 など
(4) 地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所  自治体より補助を受けた小規模作業所など
(5) 行政が実施する相談所  福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、
 知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター
(6) (1)〜(5)以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所  病院・診療所・有料老人ホーム・福祉系学校など
 社会福祉分野の国家資格(社会福祉士、介護福祉士、
  精神保健福祉士、保育士など)をもつ専門職に限ります。

  (例:病院の医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士、
   福祉系専門学校の教員など)
  *ホームヘルパー2級、介護助手などは国家資格ではないため、
   取扱対象範囲には含まれせん。
 
 ※求人取扱範囲の詳細は こちら>> (PDF形式)




 社会福祉法人、医療法人、社会福祉事業団、株式会社、有限会社、農協、生協、NPO、自治体等
 上記事業を行っている事業所の全てが対象となります。




 介護職員、ホームヘルパー、相談員、支援員、指導員、保育士、社会福祉協議会専門員、
 看護職員、介護支援専門員、サービス提供責任者、事務職、調理員、栄養士、運転手、施設長、
 管理者、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、その他医療職など
 上記事業に従事する全ての職種が対象となります。

 ※(6)については社会福祉分野の国家資格(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士)
  をもつ専門職に限ります。
  (例:病院の医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士、福祉系専門学校の教員等)





 ※取扱対象外の求人は以下の4つです。
  @上記取扱範囲以外の求人
  A配属される事業所の所在地が、千葉県以外の求人
   (法人本部が県外にあっても、事業所が県内であれば求人申込はできます。)
  B労働者派遣事業、請負契約による事業、業務委託による職員派遣の事業所の求人
  C労働条件を明示できない福祉関係事業の登録型求人(登録ヘルパーなど)

  ▼これらの取扱対象外求人につきましては、人材センター窓口にて求人情報のみを公開しておりますので、
    希望される方は、求人側に直接応募の連絡をしてください。 
    人材センター内の「対象外(参考)求人ファイル」での公開になります。
    (インターネットでの公開はありません。)