◆求人登録・職業紹介等の方法が変わりました◆
平成18年12月18日(月)からインターネットを経由して求人登録の申請、事業所情報のPR等が出来るようになりました。
@求人票の有効期限が3ヶ月になります。

 現在、求人票の有効期限は、6ヶ月でしたが、システムの変更に伴い、3ヶ月(翌々月末)となります。
 
Aインターネット経由で事業所の求人登録の申請ができます。
 
 従来は、求人登録をする際、人材センター所定の求人票に記入し、郵送又は持参で受け付けていましたが、「福祉のお仕事(事業所用ホームページ)」からの、「事業所登録」によって求人登録の申請が出来るようになりました。
※パソコンが無い場合など、インターネットを利用できない事業所の求人につきましては、従来どおり所定の求人票をご利用下さい。人材センターが代行してシステムに入力いたします。
 
★事業所登録のメリット★
 ・インターネット経由で求人登録を申請できます。
 ・
求人内容の修正や採否結果の連絡をインターネット上で行うことができます。
 ・過去に自分が登録した
求人を確認し、またデータを再利用することができます。
  よって最小限の修正だけで新しい求人票を登録できます。
 ・登録したそれぞれの求人にどのくらいのアクセスや応募があったのかを見ることができます。
 ・登録している求人の
掲載終了日の5日前にメールで期限切れをお知らせします。
  
※「掲載終了日」・・・応募期間を指定している場合は応募期間の終了日、指定の無い場合は
    有効期限(受付日から翌々月末日)。

 ・事業所登録によって、事業所の名称や所在地などの基本情報や、さらに事業所の特色等の詳細な
  情報を登録し、
就職希望者にアピールすることができます。


Bインターネット求職者は直接求人に応募する形になります。

 インターネットからの求職者は、「応募用紙」を印刷し、本人が直接事業所へ連絡し、応募します。
※千葉県福祉人材センターでは、インターネット求職者の個人情報は持たず、求人情報を見た求職者が直接応募します。
※紹介状が必要な場合は、福祉人材センターにご連絡下さい。 

 



※千葉県福祉人材センターであっせんできる業種の範囲

  (1) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う事業所
    (実施事業者が社会福祉法人の場合は、公益事業も含む)
  (2) 介護保険法に規定する事業を行う事業所
  (3) 障害者自立支援法に規定事業を行う事業所
  (4) 地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所
  (5) 行政が実施する相談所
    (社会福祉法に規定する福祉事務所、児童福祉法に規定する児童相談所、
     身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生相談所、
     知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、
     精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター)
  (6) (1)〜(5)以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所
    (社会福祉分野の国家資格…
     社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等…を持つ専門職のみ)
    (例:病院のMSWやPSW、福祉系専門学校の教員等も含む)

<求人登録の方法変更内容>
従来のサービス 新しいサービス
求人票の有効期限 6ヶ月 3ヶ月
※ネット申請した場合は有効期限5日前にメールでお知らせ。
※12月17日以前の求人票は2月末日で期限切れ。
求人登録の方法 所定の求人票に記入。 ネットにて事業所登録後、求人登録申請
※ネット環境が無い求人票については、所定の求人票にてセンターが代行入力。
インター
ネットの
公開に
ついて
インター
ネット
公開求人
・求人事業所名、住所、連絡先を公開。
・求職者はネットから
「紹介状」を印刷し、直接応募。
求人事業所名、住所を公開。
・求職者はネットから
「応募用紙」を印刷し、直接応募。
※「連絡先」については求職者が応募用紙を発行したときのみ公開。
インター
ネット
事業所名
非公開求人
・求人票はネット上に公開するが、事業所名、住所、連絡先は公開しない。
・求職者は人材センターで紹介状を交付され、人材センターバンクを通じて応募。
廃止
インター
ネット
非公開求人
・求人票は人材センター窓口のみで公開
・求職者は人材センター窓口で紹介状を交付され、
人材センターを通じて応募
同左

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〔問 合 せ 先〕
千葉県福祉人材センター  
電話 043−248−1294

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