生活福祉資金とは?離職者支援資金とは?高齢者等居室改造資金とは?社会福祉事業振興資金とは?長期生活支援資金とは?

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生 活 福 祉 資 金




 他からの融資の受けられない所得の比較的少ない世帯、家族の中に日常生活において介護が必要な高齢者(65歳以上)や身体障害者(身体障害者手帳所持)、知的障害者(療育手帳所持)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持)のいる世帯の自立と安定に役立てていただくための貸付制度で、市区町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。

 資金の使途に応じ、「更生資金」「福祉資金」「修学資金」「療養・介護等資金」「災害援護資金」「緊急小口資金」の6つの種類の資金があります。
 この制度の特徴は、資金の貸付と民生委員・社協の生活支援とが一体となって、借受世帯の自立と安定に向けて支援を行うことにあります。

 





資金種類

資 金 使 途 ・ 対 象 経 費

生業費

生業を営むのに必要な経費(おもに新規開業・事業継続のための経費)

技能習得費

生業を営みまたは就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費および当該技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費

福祉費

・結婚、出産、葬祭にかかる経費
・日常生活の便宜を図るための小規模な住居等の改修・設備に係る費用
・就職または技能を習得するために支度する費用

福祉費(住宅)

・一般的な住宅の増改築、拡張、補修、保全のための経費
・高齢者や障害者が在宅で生活するための居室、玄関、トイレ、浴室、洗面所、廊下等の段差解消、スロープの設置などのバリアフリー工事
・風雨等による被害を防止するための住宅補強、土砂崩れ等のおそれがある場合の補強費用、土砂崩れ等によるたい積土砂等の排除、敷地の整備等に要する費用

転宅費

敷金・礼金・権利金・前家賃等の費用、契約更新費用、引越し費用

障害者自動車購入費

障害者本人もしくは障害者と生計を同一にする者が障害者の日常生活の便宜を図るために自動車を購入するために必要な経費

障害者等福祉用具購入費

障害者または高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に特に必要な経費

中国残留邦人
等国民年金
追納費

中国残留邦人等に対し、国民年金の旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者が、当該期間について保険料の追納に要する経費

修学費

就学するのに必要な経費(授業料、施設整備費、実験実習費、教科書等学用品購入費、修学旅行積立金、部活動費、通学費、アパート等の下宿費用)

就学支度費

入学に際し必要な経費(入学金、制服等購入経費、教科書等学用品購入費)

療養費

低所得世帯・高齢者世帯に属する者の負傷または疾病の療養に必要な経費および当該療養期間中の生計を維持するために必要な経費(原則1年以内とし、特に必要な場合は1年6ヶ月まで対象とする)

介護等費

低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に属する者が介護保険法による介護給付の対象となる介護サービスを受けるために必要な経費または障害者自立支援法による障害福祉サービス等を利用するために必要な経費および当該介護サービスまたは障害福祉サービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費(原則1年以内とし、特に必要な場合は1年6ヶ月までを対象とする)

災害援護資金

災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費

緊急小口資金

つぎの理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の生活費
@医療費または介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
A給与等の盗難または紛失によって生活費が必要なとき
B火災等被災によって生活費が必要なとき
C年金、保険、公的給付等の支給開始までの生活費が必要なとき
D会社からの解雇、休業等による収入減
E滞納していた税金、国保、年金保険料、公共料金の支払による支出増
F事故等により損害を受けた場合による支出増(ただし、日常生活に支障をきたす場合に限る)
G社会福祉施設等から退出に伴う賃貸住宅入居に伴う費用の支払による支出増

 


































































■資金種類一覧表はこちらから 


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 インストールされていない方はこちらからどうぞ→



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1.収入基準について
 世帯の総収入が一定限度以下であること。借入申込みをする資金の種類や現在住んでいる市町村、家族数等により多少の違いはありますが、概ね次のとおりです。


2.居住期間について
 原則として現在お住まいの市町村に概ね6ヶ月以上住んでいて、かつ住民登録があること。ただし、居住期間が短い場合でも転居理由や今後長期的に居住する見通し等を考慮して対応します。
 なお、外国人についても上記の要件を満たし、さらにお住まいの市町村に外国人登録しており、今後永住の見込みがある方は利用することができます。

3.他制度の優先について
  他の制度を利用できる場合は、そちらが優先となります。

 
例@ 
母子・寡婦世帯の場合、母子・寡婦福祉資金(各市区町村の福祉事務所又は福祉課が窓口)の利用が可能なときは、そちらをご利用ください。

例A 
高校・大学に就学する場合、日本学生支援機構の奨学金(在学する学校が窓口)の利用が可能なときは、そちらをご利用ください。

4.貸付審査について
  貸付に当たっては審査を行います。申請内容によっては貸付に至らない場合もあります。






1.貸付条件は資金種類によって異なります。下記一覧でご確認ください。
2.貸付金利子は年3%です。ただし、「修学資金」および「療養・介護等資金」については無利子、「福祉資金」および「災害援護資金」については償還期間内であれば千葉県から利子の補助が受けられます。
3.延滞利子はいずれも年10.75%です。最終償還期限経過後、残元金に対して発生します。
4.返済方法は原則口座振替による月賦返済です。返済にかかる手数料についても借受人負担となります。


■生活福祉資金貸付条件等一覧はこちらから(PDFファイル)





 借受人(借入申込者)は世帯主または実際に資金を使用する者とします。借受人は借入れの目的に即して資金を使用し、安定した生活を送れるよう努めるとともに、主たる債務者として返済計画に基づいて返済する義務があります。





 技能習得費・支度費・修学資金を申請する場合、就学する(子ども)が借受人となり、その世帯の生計中心者(親等)に連帯借受人(借受人と連帯して債務を負担する者)に加わっていただきます。また、借受人が高齢な場合や収入が少ないような場合にも連帯借受人を立てていただくことがあります。
 連帯借受人は借受人と共に債務を負担し、借受人と同等の返済義務を負います。






貸付に当たっては連帯保証人が必要です。※緊急小口資金は不要です
連帯保証人は、原則として千葉県内に居住し、返済完了時点まで収入がある等十分な保証能力が必要です。県内居住者を立てることが困難な場合は県外居住者でも可能です。
例外として、技能習得費・支度費・修学資金では、就学する者が借受人となり、生計中心者(親等)が連帯借受人に加わった場合で、連帯保証人を立てることが困難だと認められる場合には、連帯保証人がいなくても利用できることがあります。また、高齢者世帯であって、別世帯の子ども等が連帯借受人に加わった場合についても同様に連帯保証人がいなくても利用できることがあります。





 借入れ申込みをする場合、申込書、収入を証明する書類、住民票のほか、申請する資金種類ごとに必要な書類等を提出していただきます。

■提出書類の詳細はこちらから(PDFファイル)


 ※詳しくは市区町村社会福祉協議会の窓口でご確認ください。

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離 職 者 支 援 資 金




 失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金を貸し付けることにより、世帯の自立・安定を支援するための貸付制度です。
 対象者は、雇用保険制度の対象外の自営廃業者、パート労働の失業者、失業後雇用保険の求職者給付(失業給付)の受給が終了したが再就職先が決まらない失業者等です。






 次の要件の全てに該当する世帯が対象になります。

※雇用保険の求職者給付を受給する資格がある場合、受給が終了しなければ申請することはできません。




1.貸付期間:最大12ヶ月以内(失業した日から2年以内に申請すること)
2.貸付限度額:月額20万円以内 限度額240万円以内
         (ただし、単身世帯は月額10万円以内 限度額120万円以内)
3.据置期間:貸付期間の終了後12ヶ月以内
4.貸付金利子:年3%(据置期間中は無利子)
5.償還期間:据置期間経過後7年以内
 ※貸付期間中に就職できた場合、貸付は翌月まで継続し、翌々月以降の送金は停止します。





貸付を受けるに当たっては連帯保証人が1名必要です。ただし、借入予定総額が120万円を超える場合、連帯保証人になろうとする者が住民税非課税で不動産を所有していない場合には連帯保証人が2名必要になります。
連帯保証人は借受人と別世帯に属する者であって、千葉県内に居住する者とします。ただし、千葉県内の連帯保証人が得られない場合は、他県在住者でも可能です。
借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることはできません。 





 借入れ申込みには下記の書類が必要になります。
 なお、添付する書類が用意できない場合は、市区町村社会福祉協議会に相談ください。


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高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金


 高齢者や障害者と同居する家族が、高齢者や障害者のための専用居室の整備や専用居室 に付随する玄関、台所、浴室、廊下、便所、洗面所、出入り箇所のスロープ化等の増改築・改  造するために必要な経費を融資し、高齢者・障害者と家族の快適な生活環境の維持することを 目的とした貸付制度です。












◇貸付を受けるに当たっては、原則として連帯保証人が必要です。
 @ 借受申込額が150万円以下の場合・・・・・・県内に居住している方1名
 A 借受申込額が150万円を超える場合・・・・・県内に居住している方1名を含む2名
※連帯保証人を立てることができない場合、土地、建物の物的担保をもって連帯保証人に代えることができます。





  借入申込には、下記の書類が必要になります。
  詳しくは市区町村社会福祉協議会の窓口でご確認ください。


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長 期 生 活 支 援 資 金




 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯 に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付を行うことにより、その世帯の自立を支援す  ることを目的とした貸付制度です。





 次のいずれの要件にも該当している世帯を対象とします。
@ 資金の貸付を受けようとする者が単独で所有している不動産に居住していること。ただし、同居の配偶者と不動産を共有している場合については、同居の配偶者が連帯借受人となる場合 に限り、共有でも対象とすることができます。
A 居住している不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。
B 借入申込者以外の同居人として配偶者または双方の親以外同居していないこと。
C 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
D 世帯の収入が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。


「長期生活支援資金のしおり」はこちらから(PDFファイル)


★貸付制度に関する相談、申込窓口★

お住まいの各市区町村社会福祉協議会

または

千葉県社会福祉協議会
(電話 043−245−1551)
までどうぞ


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社 会 福 祉 事 業 振 興 資 金




 社会福祉法人、財団法人及び社団法人が千葉県内において設置運営する社会福祉施設の整備に必要な資金を融資し、民間福祉事業の振興育成を図ることを目的とした貸付制度です。





 社会福祉施設の整備及び地域開放等施設の社会化促進を目的とする整備であって、次に掲げる事業が貸付対象です。
 1.園舎、収容棟等の新築、増改築及び修繕
 2.土地及び建物の取得又は園庭、農園等の整備
 3.各種備品の整備及び修繕




 






 借入申込には、下記の書類が必要になります。詳しくは千葉県社会福祉協議会福祉資金班にご確認ください。


★貸付に関する相談、申込窓口★

 
千葉県社会福祉協議会 地域福祉推進部
福祉資金センター
                 
TEL 043−245−1551


 ◎貸付に係る審査会を年4回(概ね6月、9月、12月、3月)開催しますので
 前月15日までに書類を提出してください。
 
  なお、資金の効率的な運用を図るため、次年度の貸付の希望を把握するための調査を、
 毎年1月頃に実施しておりますのでご協力ください。


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