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■資金貸付に関するお問い合わせ先はこちらへ
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資金種類 |
資 金 使 途 ・ 対 象 経 費 |
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生業費 |
生業を営むのに必要な経費(おもに新規開業・事業継続のための経費) |
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技能習得費 |
生業を営みまたは就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費および当該技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 |
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福祉費 |
・結婚、出産、葬祭にかかる経費 |
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福祉費(住宅) |
・一般的な住宅の増改築、拡張、補修、保全のための経費 |
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転宅費 |
敷金・礼金・権利金・前家賃等の費用、契約更新費用、引越し費用 |
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障害者自動車購入費 |
障害者本人もしくは障害者と生計を同一にする者が障害者の日常生活の便宜を図るために自動車を購入するために必要な経費 |
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障害者等福祉用具購入費 |
障害者または高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に特に必要な経費 |
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中国残留邦人 |
中国残留邦人等に対し、国民年金の旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者が、当該期間について保険料の追納に要する経費 |
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修学費 |
就学するのに必要な経費(授業料、施設整備費、実験実習費、教科書等学用品購入費、修学旅行積立金、部活動費、通学費、アパート等の下宿費用) |
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就学支度費 |
入学に際し必要な経費(入学金、制服等購入経費、教科書等学用品購入費) |
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療養費 |
低所得世帯・高齢者世帯に属する者の負傷または疾病の療養に必要な経費および当該療養期間中の生計を維持するために必要な経費(原則1年以内とし、特に必要な場合は1年6ヶ月まで対象とする) |
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介護等費 |
低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に属する者が介護保険法による介護給付の対象となる介護サービスを受けるために必要な経費または障害者自立支援法による障害福祉サービス等を利用するために必要な経費および当該介護サービスまたは障害福祉サービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費(原則1年以内とし、特に必要な場合は1年6ヶ月までを対象とする) |
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災害援護資金 |
災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費 |
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緊急小口資金 |
つぎの理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の生活費 |
| ※PDFファイルの閲覧には、Adobe Readerが必要です。 インストールされていない方はこちらからどうぞ→ |
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| ◆ | 貸付に当たっては連帯保証人が必要です。※緊急小口資金は不要です |
| ◆ | 連帯保証人は、原則として千葉県内に居住し、返済完了時点まで収入がある等十分な保証能力が必要です。県内居住者を立てることが困難な場合は県外居住者でも可能です。 |
| ◆ | 例外として、技能習得費・支度費・修学資金では、就学する者が借受人となり、生計中心者(親等)が連帯借受人に加わった場合で、連帯保証人を立てることが困難だと認められる場合には、連帯保証人がいなくても利用できることがあります。また、高齢者世帯であって、別世帯の子ども等が連帯借受人に加わった場合についても同様に連帯保証人がいなくても利用できることがあります。 |
| 離 職 者 支 援 資 金 |
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| 1.貸付期間:最大12ヶ月以内(失業した日から2年以内に申請すること) 2.貸付限度額:月額20万円以内 限度額240万円以内 (ただし、単身世帯は月額10万円以内 限度額120万円以内) 3.据置期間:貸付期間の終了後12ヶ月以内 4.貸付金利子:年3%(据置期間中は無利子) 5.償還期間:据置期間経過後7年以内 |
| ◇ | 貸付を受けるに当たっては連帯保証人が1名必要です。ただし、借入予定総額が120万円を超える場合、連帯保証人になろうとする者が住民税非課税で不動産を所有していない場合には連帯保証人が2名必要になります。 |
| ◇ | 連帯保証人は借受人と別世帯に属する者であって、千葉県内に居住する者とします。ただし、千葉県内の連帯保証人が得られない場合は、他県在住者でも可能です。 |
| ◇ | 借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることはできません。 |
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| 高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金 |
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| ◇貸付を受けるに当たっては、原則として連帯保証人が必要です。 | |
| @ | 借受申込額が150万円以下の場合・・・・・・県内に居住している方1名 |
| A | 借受申込額が150万円を超える場合・・・・・県内に居住している方1名を含む2名 |
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| 長 期 生 活 支 援 資 金 |
| ★貸付制度に関する相談、申込窓口★ |
お住まいの各市区町村社会福祉協議会 または 千葉県社会福祉協議会 (電話 043−245−1551) までどうぞ |
| 社 会 福 祉 事 業 振 興 資 金 |
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| 千葉県社会福祉協議会 地域福祉推進部 福祉資金センター TEL 043−245−1551 |