
| Q.1 相談できる「福祉サービス」ってどのようなもの? |
A.1 社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業において提供されるすべての福祉サービスです。詳しくは事務局員にお尋ねください。 介護保険の対象となる福祉サービスに関する苦情は、各市町村担当課及び千葉県国民健康保険団体連合会で取り扱います。 【問い合わせ先】 千葉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情処理係 TEL 043−254−7428 |
| Q.2 どんな人が相談に対応するの? |
| A.2 相談を直接受けるのは運営適正化委員会の事務局員です。事務局は8人の苦情解決担当委員と連絡を取り、苦情解決を図ります。委員は社会福祉士・大学教授・弁護士・心理判定員・介護福祉士・医師・民生委員等です。 |
| Q.3 運営適正化委員会はどんなことをしてくれる? |
A.3 解決へ向けての助言をします。 事業者に直接は言いづらい場合、「このような苦情・要望が出ていますよ」と、あなたに代わって申し入れます。 委員会で扱えないものについては関係機関を紹介します。 苦情の解決に向けたあっせんをします。 (あなたと事業者との話し合いを取り持ちます。) |
| Q.4 あっせんはどのようにして行われるの? |
A.4 あっせんのながれ 申出人からの相談 ↓ 千葉県運営適正化委員会 ↓ 事情調査について申出人と事業者からの同意 ↓ 事情調査 ↓ あっせんについて申出人と事業者からの同意 ↓ あっせん ◎虐待・不当な行為がある場合は千葉県知事に通知します。 |
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