千葉県介護支援専門員の養成等について
1. 介護支援専門員の職務内容
(1) 介護支援専門員は、介護保険法で定める者で、介護・支援を必要とする者(以下「要介護者等」という。)からの相談を受け、要介護者等がその心身の状況等に応じた適切な介護サービスを利用できるよう、市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整や居宅サービス計画等を作成し、要介護者が自立した日常生活を営むために必要な援助を行うものです。
(2) 介護支援専門員は、介護保険法上、居宅介護支援事業者(居宅サービス計画作成事業者)や介護保険施設等において保険給付の対象となる指定を受けるための人員基準上、配置することとされている職員です。
(2) 介護支援専門員は、介護保険法上、居宅介護支援事業者(居宅サービス計画作成事業者)や介護保険施設等において保険給付の対象となる指定を受けるための人員基準上、配置することとされている職員です。
2.介護支援専門員の業務に従事するには
介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修を終了後、都道府県に登録したうえで、「介護支援専門員証」の交付を受けることが必要です。
3.介護支援専門員実務研修受講試験の目的
介護支援専門員実務研修受講希望者に対して、介護支援専門員の業務に関する演習等を主体とする実務的な研修を行うに際し、事前に、介護保険制度、要介護認定、居宅サービス計画等に関する必要な専門知識を有している事を確認するために行うものです。
【関連書類ダウンロード】
NEW ! 新設しました
|
![]() |
令和3年度千葉県介護支援専門員実務研修「修了時調査票」様式について 2022/05/23 |
お問い合わせは
社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会 介護支援専門員養成班
TEL:043-204-1610