訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修とは、次に掲げる研修を修了した者をいう。

ア. 訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修とは、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)に基づく2級課程(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)附則第16条に定める者を含む。)であること。
イ. 次の(ア)及び(イ)の研修カリキュラムを修了していること。
(ア) 保健・医療・福祉に関する研修時間数が90時間以上であること。ただし、研修時間数が90時間には満たないが、当該研修の実施主体が追加研修を実施し、合計で90時間以上になるものを含む。なお、この場合、追加研修は、先に受けた研修の修了後5年以内に修了したものに限ること。また、追加研修の内容は先に修了した研修内容と重複するものではないこと。
(イ) 研修内容は、相談援助に関する講習が10時間以上含まれていること

*当該研修修了証明書又は当該研修を修了したことを確認できる書類の写しを受験申込書に添付すること。なお、イに該当する場合は、研修の実施主体が発行した研修を修了したことを証明した書類の写しと研修カリキュラムの写しを添付すること。



社会福祉施設長認定講習会に相当する研修とは、次に掲げる研修を修了した者をいう。

ア. 「社会福祉施設の長の資格要件について」(昭和53年2月20日付け社庶第13号社会局長・児童家庭局長通知)に基づく、「施設長資格認定講習会」の課程であること。
イ. 次の(ア)及び(イ)の研修カリキュラムを修了していること。
(ア) 研修時間数は90時間以上であること。
(イ) 研修内容には、保健・医療・福祉に関する科目(相談援助を含む。)が含まれていること。
 
*当該研修修了証明書又は当該研修を修了したことを確認できる書類の写しを受験申込書に添付すること。なお、イに該当する場合は、研修の実施主体が発行した研修を修了したことを証明した書類の写しと研修カリキュラムの写しを添付すること。