| ア. |
訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修とは、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)に基づく2級課程(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)附則第16条に定める者を含む。)であること。
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| イ. |
次の(ア)及び(イ)の研修カリキュラムを修了していること。 |
| (ア) |
保健・医療・福祉に関する研修時間数が90時間以上であること。ただし、研修時間数が90時間には満たないが、当該研修の実施主体が追加研修を実施し、合計で90時間以上になるものを含む。なお、この場合、追加研修は、先に受けた研修の修了後5年以内に修了したものに限ること。また、追加研修の内容は先に修了した研修内容と重複するものではないこと。
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| (イ) |
研修内容は、相談援助に関する講習が10時間以上含まれていること。 |