平成20年度千葉県介護支援専門員実務研修受講試験
受験資格について

次の全ての要件を満たした方が受験できます。

 受験地の基準を満たすこと         ※詳しくはこちら

 資格等の基準に該当すること       ※詳しくはこちら

 一定基準の実務経験年数を満たすこと ※詳しくはこちら

◆受験地の基準
受験地は申込時点の内容で決定します。過去に千葉県で受験された方でも、受験地を再度確認してください。
(1) 申込日現在受験資格に該当する業務職種に従事し、その勤務地が千葉県であること。
(2) 申込み日現在受験資格に該当する業務職種に従事していない場合は、住所地が千葉県であること。
具体例
受験資格該当業務に従事している勤務地 住所地 受験地
千葉県 東京都 千葉県
東京都 千葉県 東京都
現在下記(A)(B)(C)(D)の業務に従事していない 千葉県 千葉県
東京都 東京都


資格及び実務経験年数等の基準
次の(A)〜(D)の受験資格基準に該当し、実務経験要件を満たすことが必要です。
受験該当資格・職種 実務経験年数
(A) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士)、精神保健福祉士
 その資格に基づき当該業務に従事した期間が通算して5年以上であり、かつ従事した日数が900日以上であること。


* 資格等の基準(A)に該当する国家資格を持つ者の当該業務従事期間は、当該資格の登録日以降の期間であること。

* 当該資格を有しながら、要援護者に対する直接的な援助ではない業務(研究業務・教育業務・事務等)を行っているような期間は、実務経験期間には含まれない。
(B) (別紙)に定める相談援助業務に従事する者
(C) (別紙)に定める介護等の業務に従事する者であって、試験日前日までに下記の(ア)〜(エ)のいずれかを満たしている者

(ア)社会福祉主事任用資格(※1)を取得したこと

(イ) 介護職員基礎研修課程,訪問介護員養成研修2級課程又はこれに相当する研修(社会福祉施設長資格認定講習会等)を修了したこと

(ウ)(A)に掲げる資格を取得したこと

(エ)(別紙)の1又は2に掲げる相談援助業務従事者として1年以上勤務したこと
(D) (別紙)に定める介護等の業務に従事する者であって、(C)に該当しない者  当該業務に従事した期間が通算して10年以上であり、かつ従事した日数が1800日以上であること


(※1)社会福祉主事任用資格は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条1号から3号までのいずれかに該当するもの。


◆実務経験期間の算定について
 必要実務経験期間は、試験前日(平成20月10月18日)までに満たしていることが必要です。満たす予定の方は、実務経験見込証明書の提出が必要となります

 実務経験期間の日換算については、1日の勤務時間が短い者の場合についても、1日勤務したものとみなすものとし、実務経験算定の従事日数は、休日・休暇・病気・休職等を除いた実際の勤務日数です。その勤務形態や勤務時間は問いません。

 既に施設・事業所等が廃止となっている場合や、実務経験の時期が古く就業状況等に関する書類が当該事業所等に保管されていない場合等、実務経験の証明が不能な場合については、実務経験として算入されません。


◆受験対象者への留意点
 以下の事項に該当する方については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了しても、介護保険法第69条の2に定める介護支援専門員の登録を受けることができませんので、ご留意ください。
(ア)   成年被後見人又は被保佐人
(イ)  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(ウ)  介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
(エ)   介護支援専門員登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(オ)  介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、 その禁止の期間中に法第69条の6第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
(カ)  法第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者
(キ)  法第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分しないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由のある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して5年を経過 しない者