千葉県介護支援専門員の養成等について
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(1) 介護支援専門員は、介護保険法で定める者で、介護・支援を必要とする者(以下「要介護者」という。)からの相談を受け、要介護者等がその心身の状況等に応じた適切な介護サービスを利用できるよう、市町村、居宅サービスを行う者、介護保険施設等との連絡調整等や介護サービス計画を作成し、日常生活を営むために必要な援助を行うものです。 |
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(2)介護支援専門員は、介護保険法上、居宅介護支援事業者(居宅介護サービス計画作成事業者)や介護保険施設として保険給付の対象となる指定を受けるための人員基準上、配置されることとされている職員です。 |
| 【対象者】 |
受験資格:保健・福祉・医療分野で、原則として5年以上(場合により10年以上)実務経験等を有する方を対象とします。
(詳しくは受験資格をご覧ください) |
| 【申込】 |
受験案内をご覧の上、千葉県社会福祉協議会宛にお申し込み下さい。
(詳しくは試験のご案内をご覧ください) |
| 【試験】 |
研修を行うに際し、介護支援専門員の業務に必要な専門知識(介護保険制度、要介護認定、居宅サービス計画等に関する専門知識等)を有している事を確認します。
(詳しくは試験のご案内、試験科目・解答免除についてをご覧ください) |
| 【合格発表】 |
平成19年12月10日(月)に合格通知を発送済みです。本会ホームページによる合格者の受験番号の掲載は12月21日(金)をもって終了しました。なお、正答および合格基準についてはこちらをご覧ください。 |
| 【実務研修】 |
介護支援専門員の業務に関する講義・演習等を主体とする実務的な研修7日間及び実習(※)を実施します。
(平成20年1月から5月に実施。研修日は千葉県社会福祉協議会が指定します。) |

| 【登録及び介護支援専門員証の交付】 |
実務研修を修了した方は、千葉県知事に対して申請した登録及び介護支援専門員証が交付された後、当該業務に従事することができます。 |
| (※)「実習」では研修で学習した内容を基に、自らが要介護高齢者を実習対象者として選定し、家庭訪問による情報収集、課題分析、居宅サービス計画等の作成を行います。 |
ケアマネジャー ケアマネ 介護支援専門員
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