千葉県社協からのお知らせ
遺言を活用した遺贈に関する協定を千葉銀行と締結しました
2021.06.14
千葉県社会福祉協議会(以下、「本会」という。)と株式会社千葉銀行は、令和3年6月14日(月)に、「遺言を活用した遺贈に関する協定」を締結しました。
本協定は、本会へ遺贈※1を希望する方に対し、本会が遺贈に関する手続きの具体的な相談先として千葉銀行を紹介し、千葉銀行が個別相談に応じる内容となっています。千葉銀行では寄付や遺言作成に関する手続きを説明するほか、必要に応じて遺言信託※2などの商品・サービスを提供します。おひとりにつき1回は相談料が無料です。 この他、本会が高齢者向けのセミナーなどを行う場合は、千葉銀行から講師を派遣していただきます。 本協定の締結を機に、本会と千葉銀行はこれまで以上に緊密に連携し、地域の活性化や社会貢献に協働して取り組んでまいります。 ※1 遺言により、財産を贈与する行為です。 ※2 遺言者と遺産の分配方法を決め公正証書遺言を作成し、その正本を保管するとともに、相続発生時には遺言執行を引き受けるものです。 |