新型コロナウイルス関連情報
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について
2020.12.08
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、国は、収入減により生活が困難な方への支援策の一つとして、生活福祉資金貸付事業を活用した特例貸付を行うことを決定しました。
特例貸付(緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費))の受付期間は令和3年3月末までとなっています。 ※借入申請された皆様へ 現在、申請件数が大変多く、審査・送金事務が非常に混み合っております。送金までにかかる期間はおおむね次のとおりです。 〇緊急小口資金(特例貸付) ・市町村社協で申請受理後、本会に郵送されます。本会へ書類到着後から送金までおおむね2週間程度かかります。 住民票で世帯分離している場合でも、同住所の場合は同一世帯とみなします。社宅等の場合には、それぞれ別世帯であることがわかる書類が別途必要となります。 居住確認について ・貸付期間中に転居された場合は、ただちに住所変更届を提出してください。本会からの郵便物は、借入申請時に届け出た住所にのみ郵送し、郵便物の転送等は原則として行いません。 届け出がない場合は、重要な郵便物が届かなくなります。 ・本会に届け出ている住所以外に居住している場合は貸付の継続はできません。 〇総合支援資金(特例貸付) ・市町村社協で申請受理後、本会に郵送されます。本会へ書類到着後から送金までおおむね3週間から1ヶ月程度かかります。 できるだけ早期に送金ができるよう手続きを進めていますので、個別の送金予定日等のお問い合わせはご遠慮いただきますよう、ご理解のほどお願い申し上げます。 ご相談・申請の窓口はお住いの市町村社会福祉協議会(詳細はこちら)となります。 なお、総合支援資金については、償還開始時までに生活困窮者自立相談支援機関からの支援を受けることに同意していることが必要です。 生活困窮者自立相談支援機関とは? ・住宅、仕事、生活などの相談窓口です。 ・自治体が直営又は委託(社会福祉法人、NPO等)により運営しています。 ・全国905の福祉事務所設置自治体で1,336箇所設置されています。 お住いの地域の窓口はこちらでご確認できます。 申請方法、申請に必要な書類、様式のダウンロードは⇒こちら Foreign residents in Chiba prefecture who face decrease in income due to spread of coronavirus and want to apply for the Special Loan of Emergency Small Amount Fund/Comprehensive support Fund, click the link for English documentation. 千葉県に住んでいる外国人で,新型コロナで収入が減ったために緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)を借りたい人は,リンクをクリックして英語の書類をダウンロードしてください。 ⇒link ※1.総合支援資金の借り入れをお考えの方、未成年の方は市町村社会福祉協議会へ申請してください。労働金庫・郵便局は緊急小口資金(特例貸付)のみの取次となります。 ※2.現に新型コロナウイルスに感染されている方についても、そのご家族など 濃厚接触者に該当する方、またその疑いがあると思われる方は、あらかじめお電話にてお問い合わせください。感染拡大防止の観点から、ご協力をお願いいたします。 お問い合わせ先 千葉県社会福祉協議会 福祉資金部 ☎043-245-1551(直通) |