児童養護施設退所児童等自立支援資金貸付事業
児童養護施設退所児童等自立支援資金とは?
進学や就職を機に児童養護施設など*を退所した方や里親委託など*を解除された方または施設に入所中の方や里親委託中の方に自立支援資金を貸し付けすることで、円滑な自立を支援することを目的とした制度です。
※「児童養護施設など」とは
児童養護施設・児童自立支援施設・児童心理治療施設・自立援助ホームが対象です。
※「里親委託など」とは
里親とファミリーホームが対象です。
貸付の種類
生活支援資金: | 生活費の貸付 |
家賃支援資金: | 家賃費の貸付(生活保護制度の住宅扶助額を上限) |
資格取得支援資金: | 資格取得にかかった実費分の貸付 |
対象となる方
・大学や専門学校などへの進学を機に里親委託などを解除された方
・保護者等からの経済的な支援が見込まれない方
・保護者等からの経済的な支援が見込まれない方
・児童養護施設等に入所中若しくは、里親等に委託中の方
・児童養護施設等を退所若しくは、里親等への委託解除された方
貸付申請方法
貸付の対象となる方は、児童養護施設などを退所又は里親委託などを解除されてから5年が経過するまでの間、貸付の申請が可能です。
また、児童養護施設などを退所又は里親委託などを解除された時点で貸付の申請をする必要がなかった方が、その後の生じた事由により貸付の申請を行うことも可能です。
ただし、貸付申請につきましては資金種類ごとにそれぞれ1回までとなります。
貸付期間および貸付額
貸付対象者 | 資金の種類 | 貸付期間 | 貸付額 |
進学者 | 生活支援費 |
大学等に在学する期間(月単位) (原則として正規の修学期間) |
月額50,000円 |
生活支援費 の追加貸付 |
生活支援費の貸付期間のうち2年間まで | 医療費などの実費相当額 | |
家賃支援費 |
大学等に在学する期間(月単位) (原則として正規の修学期間) |
1月あたりの家賃相当額(管理費及び共益費を含む) ※居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額を限度。住所地によって上限が異なり、千葉県内では 37,200~46,000円以内。 |
|
就職者 | 家賃支援費 | 2年を限度として就労している期間 | |
資格取得 希望者 |
資格取得 支援費 |
一括交付 | 資格取得に要する費用の実費 250,000円以内 |
※原則として連帯保証人を立てる必要があります。ただし、やむを得ず立てられない場合は連帯保証人を立てなくても貸付を受けることができます。
※各貸付金については、申請日以降に発生する資金の貸付をいたします。さかのぼっての貸付はできませんのでご了承ください。
貸付利子
貸付利子は無利子です。
ただし、返還となった場合に、期限までに返還されなかった際には延滞元金に対して年3.0%の延滞利子が発生します。
返還免除及び返還について
返還免除の要件を満たすと、貸付金の全額が返還免除となります。
借受人 | 返還免除要件 | 返還 |
進学した方 |
学校を卒業した日から、1年以内に就職して5年間継続して働いたとき |
返還免除の要件を満たせなかった場合 |
就職した方 |
就職した日から、5年間継続して働いたとき |
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資格取得支援資金を 借り受けた方 |
資格を取得して就職した日から2年間働いたとき (大学などに進学してから借り受けた場合は卒業後1年以内に就職すること) |
申請の受付先
○児童養護施設などを退所した方または入所中の方 → 退所・入所中の児童養護施設など
○里親委託などを解除された方または委託中の方 → 管轄の児童相談所
児童養護施設退所児童等自立支援資金貸付事業 貸付制度の手引き
各種様式
問い合わせは本会福祉資金部 TEL:043-244-2945 までにご連絡ください。