評価の流れ<別表>
流れ 項 目 内   容
1 評価実施事業所への説明・契約締結  評価の方法・流れなどを施設長等事業所の代表者及び担当職員にご説明し、調査日程等の打合せをした後、契約書及び契約書別紙を取り交わします。
 契約締結後、評価の実施に必要な書類等を送付します。
2 自己評価の実施
基本調査票の作成
参考資料の準備(※)
 施設長等事業所の代表者及び職員による自己評価を行います。
 自己評価の実施及び結果の提出とあわせて、基本調査票の作成及び事業所の組織・事業等の把握するための参考資料の提出をお願いします。
3 利用者調査の実施  利用者や利用者家族による利用者調査を行います。(原則として全員)
※調査手法は利用者の特性に応じた手法を選択し実施します。利用者調査の方法や調査対象の選定、調査票の配布などについては事業所にご協力をいただくことになります。
4 書面調査の実施・
訪問調査事前打合せ
 事業所から提出された自己評価結果、基本調査票、参考資料、さらには利用者調査の結果内容について確認を行うなど、訪問調査のための事前準備を行います。
5 訪問調査の実施  評価調査員2名が事業所を訪問し、施設長等事業所の代表者の自己評価結果等をもとに、1日かけて代表者等との面接及び事業所内の見学によるサービス実施状況等を確認します。
6 評価調査員打合せ  訪問調査実施後、評価調査員2名の合議により、評価結果(評価結果報告書の原案)をとりまとめます。
7 評価審査委員会  評価の公平性と第三者性を確保するため、学識経験者や利用者代表など外部の委員による評価審査委員会を開催します。
 委員会では、評価内容の審査が行われ、評価結果を確定します。
8 評価結果の報告(フィードバック)・評価結果の公表の同意  評価結果をあらかじめ送付したうえで、事業所を訪問し、評価結果報告書に基づき結果について説明します。(フィードバック)
 あわせて、評価結果を公表することへの同意を得ます。
9 千葉県(推進組織)への報告・公表  評価結果は、事業者への報告後に推進組織である千葉県へ報告します。
 評価結果の公表に同意された場合は、千葉県の公表基準に基づき「千葉県ホームページ」で公表されます。

 (※)

  ①事業概要書類Ⅰ(組織規程等)
  ②事業概要書類Ⅱ(事業実施規程等)
  ③事業概要書類Ⅲ(研修計画等)
  ④事業概要書類Ⅳ(サービス提供マニュアル等)
  ⑤事業概要書類Ⅴ(過去1年分の会議報告・研修実績等)
  ⑥組織図・事務分掌表
  ⑦前年度事業計画書・予算書
  ⑧前年度事業報告書・決算書
  ⑨当年度事業計画書・予算書
  ⑩事業案内パンフレット
  ⑪広報誌(機関紙)
  ⑫その他(参考に提出するものがある場合)




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