新型コロナウイルス関連情報
緊急小口資金(特例貸付)、総合支援資金(特例貸付)の申込方法および様式のダウンロードについて
2021.11.26

 新型コロナウィルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。

申込方法について
相談・申込窓口は、お住まいの市町村社会福祉協議会になります。下記一覧をご確認ください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、必要書類についてはお住まいの社会福祉協議会へご郵送ください。
なお、持参で受け付けている場合もありますので、一度お住まいの社会福祉協議会へご連絡ください。

緊急小口資金
<申込みに必要な書類>
①緊急小口資金特例貸付申込書
②緊急小口資金特例貸付借用書
③緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書
④収入の減少状況に関する申立書
⑤提出時セルフチェックリスト
⑥本人確認書類(運転免許証のコピー又は申込者の顔写真が貼付された証明書)
⑦住民票の写し/原本(世帯全員が記載されたもの、発行後3ヶ月以内のもの)
⑧資金の振込先口座を確認できるもの(貸付金の振込先となる通帳の表紙と見開き1ページ目のコピーまたはキャッシュカードのコピー)
⑨健康保険証の写し(申請時にお持ちの方のみ)
⑩在留カード(外国人の方)

※①~⑤については下記よりダウンロードしご活用ください。⑥~⑩についてはご自身でご用意ください。

総合支援資金
<申込みに必要な書類>
①総合支援資金特例貸付申込書
②総合支援資金特例貸付借用書
③総合支援資金特例貸付に関する重要事項説明書
④収入の減少状況に関する申立書
⑤提出時セルフチェックリスト
⑥本人確認書類(運転免許証のコピー又は申込者の顔写真が貼付された証明書)
⑦住民票の写し/原本(世帯全員が記載されたもの、発行後3ヶ月以内のもの)
⑧資金の振込先口座を確認できるもの(貸付金の振込先となる通帳の表紙と見開き1ページ目のコピーまたはキャッシュカードのコピー)
⑨健康保険証の写し(申請時にお持ちの方のみ)
⑩在留カード(外国人の方)
⑪総合支援資金債務一覧表(負債のある方のみ)

※①~⑤及び⑪については下記よりダウンロードしご活用ください。⑥~⑩についてはご自身でご用意ください。


一般的なお問い合わせについて

厚生労働省「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
TEL:0120-46-1999
受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)



社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4番5号(千葉県社会福祉センター内)
TEL 043-245-1101(代) FAX 043-244-5201

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