成年後見制度とは?
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 成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。




成年後見制度の申立受付・相談

千葉家庭裁判所 千葉市全区・習志野市・市原市・八千代市 043(222)0165
市川出張所 市川市・船橋市・浦安市 047(336)3002
佐倉支部 佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡 043(484)1215
一宮支部 茂原市・勝浦市・いすみ市・長生郡・夷隅郡 0475(42)3531
松戸支部 松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市 047(313)0153
木更津支部 木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市 0438(22)3774
館山支部 館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町 0470(22)2273
八日市場支部 銚子市・旭市(旧干潟町を除く)・匝瑳市・東金市・山武市・大網白里市・多古町・山武郡 0479(72)1300
佐原支部 旭市(旧干潟町のみ)・香取市・神崎町・東庄町 0478(52)3040


成年後見人等の紹介、手続代行、相談等

千葉県弁護士会高齢者等支援センター 043(227)8431
社団法人成年後見センター・
リーガルサポート千葉県支部
043(301)7831
千葉県社会福祉士会・
成年後見センター「ぱあとなあ千葉」
043(238)2866


任意後見契約について

 千葉公証人会  ℡043(224)1408


成年後見登記について

 東京法務局民事行政部後見登録課  ℡03(5213)1234


任意後見制度
 任意後見制度とは、判断能力が低下した時に備えて、判断能力が十分にあるうちに信頼できる任意後見人(代理人)を自ら選び、財産管理や療養看護に関しての事務手続きについて代理権を与える任意後見契約を結ぶ制度です。

 この契約は公証人の立会いのもと公正証書で結びます。

 この契約の効力は将来、判断能力が低下した後に生じます。その際、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。任意後見監督人が任意後見人を監督することで任意後見人の権利の濫用を防止し、本人の保護を図るようになっています。
法定後見制度

 
法定後見制度は、本人の判断能力が一定以下に低下した後に、その能力の程度や保護の範囲に応じて三つの類型(補助、保佐、後見)に分けて保護する制度です。







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〒260-8508 千葉市中央区千葉港4番5号(千葉県社会福祉センター内)
TEL 043-245-1101(代) FAX 043-244-5201

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